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相続税申告

相続税申告に関しては
まずは、税の専門家である、税理士にご相談ください。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

  • ・正確かつ適切な申告を行います
  • ・期限内に迅速に手続きを進めていきます
  • ・適切な評価と知識で相続税の負担を最小限に抑えられます
  • ・申告負担を減らすことで、ほかの手続きに時間を充てられます

よくある質問

相続税の申告の納税期限
  • ・相続税は、原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに金銭で納付することになっています。
  • ・相続税額が0であっても「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を利用する場合は申告が必要になります。
  • ・申告に遅れた場合、「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます。
  • ・遺産の名義変更は1年以内が目安になります。
相続税申告のスケジュールは下記のとおりです。
被相続人の死亡(通夜・葬儀)
7日以内
  • ・死亡届を市区町村に提出する
    ※死亡診断書のコピーを忘れずに
  • ・火葬許可申請書を市区町村に提出する
  • ・お取引金融機関に電話等でお亡くなりの事実を伝える
  • ・葬儀費用の領収書の整理・保管
  • ・遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
14日以内
  • ・国民健康保険証を市区町村に返却する
  • ・介護保険の資格喪失手続を市区町村で行う
  • ・世帯主変更届を市区町村に提出する
  • ・年金受給停止手続きを年金事務所にて行う(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内)
  • ・高額療養費の請求を市区町村で行う
3ヵ月以内
  • ・埋葬料・埋葬費・家族埋葬料・葬祭費の請求
  • ・遺族年金の受給手続き
  • ・各種公共料金の利用停止・名義変更手続
  • ・生命保険金の請求(期限は3年)
  • ・法定相続人の確定(戸籍により確認)
  • ・被相続人の財産と債務の確認
  • ・相続税の放棄、限定承認の申述を家庭裁判所へ
  • ※「限定承認」とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
  • ・税理士への業務依頼の検討
4ヵ月以内
準確定申告
  • ・被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告します。
  • ・公的年金の受給額が年400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、準確定申告は不要です。
相続税申告に向け準備着手
  • ・(被相続人、相続人)戸籍謄本、(被相続人)住民票の除票、(相続人)住民票、マイナンバーの取得
  • ・財産と債務の評価
  • ・相続税額の概算
  • ・財産と債務の分割協議案
  • ※相続税の申告をするにあたり、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を利用する場合、また「不動産の相続登記」の際、遺産分割協議書(写し)が必要になります。
  • ・相続税の納税資金の考慮
10ヵ月以内
相続税申告

まず、相続人と相続財産の調査をして、相続人と遺産の範囲を確定させます。そして、亡くなられた方が遺言書を残していれば、それに従って遺産分割を行います。
もし遺言書がなければ、相続人が遺産分割協議をして、協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
しかし、もし協議がまとまらなければ、裁判所を通じて調停、さらに調停でまとまらなければ審判をして誰がどの遺産を相続するのかを決めることになります。

生命保険金は、保険契約に従い受取人が定まり、これについて遺産分割協議は不要ですが、相続税の課税の対象にはなります。
生命保険金の全額が課税対象となるものではなく、500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含みます。)の金額については、非課税となります。
また、生命保険の契約者・被保険者・保険金受取人が誰かによって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となることもあります。

死亡退職金は、社内規定に従い受取人が定まり、これについて遺産分割協議は不要ですが、相続税の対象にはなります。
死亡退職金の全額が課税対象となるものではなく、500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含みます。)の金額については、非課税となります。

遺産分割前の払戻し制度を用いれば、一定額の預貯金を引き出すことができます。
遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度とは、相続財産である預貯金について、遺産分割が終わる前でも、相続人による払戻しができる制度です(民法909条の2)。
2018年の相続法改正により新しく取り入れられた制度で、2019年7月1日から実施されています。

葬式費用を誰が負担するかについては、法律上決まっておらず、ただちに相続財産の中から支払うべきものではありません。
実質的には、香典を葬式費用に充て、それでも足りない分については相続人間で清算することになります。

被相続人が亡くなる直前に家族が預貯金を引き出し、自宅に保管されたり、家族名義の口座で管理するというケースは少なくなく、これ自体は全く問題ないのですが、この財産は「被相続人の死亡日に存在していた」ため、手持ち財産として遺産に計上しなければなりません。

相続税シミュレーション

これからの生前対策、二次相続対策、円滑な遺産分割協議に役立つ情報を提供いたします。

相続税シミュレーションとは、
ネット上によくある、「相続税額の早見表」や「シミュレーションツール」の活用による概算計算ではなく、正確な相続税額の計算をすることにより、これからの生前対策、二次相続対策、円滑な遺産分割協議に役立つ情報を提供することを目的としております。

相続税なんてまだ先の話だから・・・
相続が発生してから、慌てて対応しようとしても遅すぎます。
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内。

間違った対策で損をしないためにも、正確な現状把握は必要ではないでしょうか。

よくある質問

1. すべての課税財産を洗い出し、正確な不動産評価をし、特例や税額控除の適用可否を判断するため、下記書類をご用意いただきます。
  • ① 相続関係図
  • ② 預貯金・株式・債権・投資信託などの現時点での時価評価金額
  • ③ 土地・建物の登記簿謄本、固定資産税課税明細書
  • ④ 加入されている生命保険の内容がわかる書類
  • ⑤ 会社経営をされている場合、会社の法人税申告書・決算書・勘定科目内訳書
  • ⑥ 過去3年以内に贈与をされている場合、贈与税申告書、贈与契約書など
2. 相続税額の試算
上記書類を精査し、適用可能な特例や税額控除も考慮し、正確な相続税評価額を算定し、現時点で見込まれる相続税額を試算いたします。
そして今後、有効な生前対策はあるか、二次相続を視野に入れた遺産分割の進め方など、具体的なアドバイスをさせていただきます。
当シミュレーションをご利用後に、当事務所に相続税申告をご依頼いただいた場合には、
申告料金から相続税シミュレーション料金を差し引かせていただきます。

税理士資格を持っていない人が税務申告を行ったり、税額計算をしたり、税金についての具体的な相談を受けたりすることは法律で禁止されています。相続税シミュレーションも税理士の役割の一つと言えます。

相続税シミュレーションを通じ、具体的な数字をベースに、生前から相続について税理士に相談することで、将来の相続税申告を見据えた生前対策を行えることが最大のメリットになります。

生前対策(贈与など)

生前対策とは、生前に将来発生が見込まれる相続税の負担を軽減する対策をすることを言います。

生前贈与とは、ご存命の間に子や孫などに財産の一部を譲ることを言います。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。

生前対策とは、これら「暦年課税」と「相続時精算課税」の非課税額を活用し、さらには、贈与税独自の特例や相続税の非課税枠、控除を利用し、生前に将来発生が見込まれる相続税の負担を軽減する対策をすることを言います。

よくある質問

多くの財産を持っている方は生前対策することにより、必要以上の税金を納めずに済みます。
また、生前対策をして、「どの相続人にどの遺産を相続させるのか」という遺産分割協議をあらかじめ進められ、相続争いを未然に防ぐことが可能です。その他、相続税を支払うための納税資金準備対策にもなります。
(相続税の支払いは相続発生から10ヶ月以内に現金一括が原則です)

1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと。 ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
その贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。

贈与税独自の特例には、贈与税の配偶者控除、住宅取得資金贈与の特例、教育資金の贈与の特例、結婚・子育て資金の贈与の特例、特定障害者等に対する贈与税の非課税制度などがあり、相続税の非課税枠には、生命保険金の相続税非課税枠、死亡退職金の相続税非課税枠があり、相続税の控除には、配偶者控除、小規模宅地の特例などがあります。

相続財産に加算する生前贈与を相続3年前→7年前へと延長されます。
2024年から法定相続人である子供2人に暦年贈与で110万円を贈与、10年後に相続が発生した場合、
110万円×2人×7年-100万=1,440万円が相続財産に加算されることになります。

相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されます。
2024年から法定相続人である子供2人に相続時精算課税制度で110万円を贈与、10年後に相続が発生した場合、相続財産に加算されることはございません。
相続税対策の有力な選択肢として今後注目されることになりそうです。

基礎控除を超えて長期間贈与するのであれば、暦年課税による贈与にした方が有利、
贈与者が高齢化した場合には、相続時精算課税制度に切り替えて贈与することで、相続開始前7年以内の贈与であっても、基礎控除分を持ち戻さなくてすみますので、相続時精算課税制度を選択する方が有利と考えられます。
但し、相続時精算課税制度は一度選択すると二度と暦年課税に戻ることはできません。
相続税のシミュレーションをした上で、選択決定することをお勧めいたします。

各種専門家のご紹介

ワンストップで各種専門家をご紹介いたします。

相続では、各士業の専門家が様々な役割を担っています。

相続の専門家である税理士、司法書士、弁護士、行政書士、それぞれの専門家が、どのような相続手続きを行っているのか、どの士業に相談したらよいのか判断が難しいのではないでしょうか。

当事務所では、ワンストップで業務を承り、ご相談内容に応じ、それぞれの専門家をご紹介し、業務を進めておりますので、スムーズに相続手続きを行うことが可能です。

よくある質問

税理士は「相続税」についての相談・手続きを行える唯一の専門家です。
法律上、相続税の申告や故人の準確定申告についての相談、申告業務は税理士のみしか行うことができません。
相続税がかかりそうな時は、まずは税理士へご相談ください。

法律上、相続トラブルに関する法律相談を受けることが可能なのは、弁護士に限られております。
遺産分割における家族間での「争族」など、相続でトラブルが発生した場合に問題を解決する役割を担う専門家が弁護士です。

司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)が行える唯一の専門家です。
相続では、相続財産の中に土地・建物などの不動産が含まれているケースが多く、不動産の相続では必ず相続登記が必要になります。
司法書士は、「円満」に遺産分割が行われ、不動産の名義変更を行う際に相談する専門家です。

相続における行政書士の役割は、主に書類の作成や提出の代行です。
具体的には、相続人調査、遺言書の作成や原案作成、遺産分割協議書の作成などがあります。
不動産の相続登記は司法書士の独占業務になるため、行政書士は対応できません。

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