- ・相続税は、原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに金銭で納付することになっています。
- ・相続税額が0であっても「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を利用する場合は申告が必要になります。
- ・申告に遅れた場合、「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます。
- ・遺産の名義変更は1年以内が目安になります。
- ・死亡届を市区町村に提出する
※死亡診断書のコピーを忘れずに - ・火葬許可申請書を市区町村に提出する
- ・お取引金融機関に電話等でお亡くなりの事実を伝える
- ・葬儀費用の領収書の整理・保管
- ・遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
- ・国民健康保険証を市区町村に返却する
- ・介護保険の資格喪失手続を市区町村で行う
- ・世帯主変更届を市区町村に提出する
- ・年金受給停止手続きを年金事務所にて行う(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内)
- ・高額療養費の請求を市区町村で行う
- ・埋葬料・埋葬費・家族埋葬料・葬祭費の請求
- ・遺族年金の受給手続き
- ・各種公共料金の利用停止・名義変更手続
- ・生命保険金の請求(期限は3年)
- ・法定相続人の確定(戸籍により確認)
- ・被相続人の財産と債務の確認
- ・相続税の放棄、限定承認の申述を家庭裁判所へ
- ※「限定承認」とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
- ・税理士への業務依頼の検討
- ・被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告します。
- ・公的年金の受給額が年400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、準確定申告は不要です。
- ・(被相続人、相続人)戸籍謄本、(被相続人)住民票の除票、(相続人)住民票、マイナンバーの取得
- ・財産と債務の評価
- ・相続税額の概算
- ・財産と債務の分割協議案
- ※相続税の申告をするにあたり、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を利用する場合、また「不動産の相続登記」の際、遺産分割協議書(写し)が必要になります。
- ・相続税の納税資金の考慮